税理士法人山中税務会計事務所

なるほど税務

印紙税#3......請負?委任?

2012年8月11日 13:33

ホームページの管理を専門業者に月額料金を1年間支払う契約をした場合、この契約書に印紙が必要でしょうか?

継続的取引の限定列挙には該当しないので、7号文書ではないのは明らかです。
従って、請負なのか委任なのかを検討することになります。
請負であれば、2号文書で印紙が必要になりますが、委任であれば、不課税文書なので印紙は不要です。

請負と委任の違いの説明では、責任の問われ方が違うという説明がよくされています。瑕疵担保責任とか善管注意義務などの法律用語が用いられます。法律に携わっている人なら何の抵抗もなく理解も出来ますが、普通の人への説明としては、正直ハードルがかなり高い。


そこで理解し易いように、サッカーに例えて「得点」契約と「90分プレー」契約で説明すると次の様になります。


サッカーの試合で得点する事を約する契約は、請負と言えます。得点しなければ、仕事の完成という結果が果たされていないので、責任を負わなくてはなりません。


一方、サッカーの試合にフル出場する事を約する契約は、委任と言えます。
試合中に、レッドカードをもらい途中退場となれば、契約不履行で責任を負わなくてはなりません。しかし、一般の注意義務を無難に90分プレーすれば、得点がなくても契約は履行されたことになります。


両者の違いのポイントは、仕事の結果としての明確な完成物が有るか否とその責任の負い方になります。そうは言っても実務では、請負と委任を明確に区別することが、困難な場合もあります。役務提供が必ずしも請負には、該当しないとは言えません。


「90分プレー」契約も、フル出場する行為を請負ったのだと解釈出来なくもありません。従って、契約当事者間や印紙税調査のトラブルを避けるには、契約書に請負形態か委任形態か明示してしまうことが肝要と言えます。


今回の、ホームページ管理委託契約書は、準委任契約であると考えられますから、不課税文書につき印紙は不要になります。

2012/08/11 ky. Blog Press
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