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2014年8月15日 22:19
左上の顧客名と下の「×」信託銀行の固有名詞は付箋でかくしてますが、これは最近クライアントになった資産家の方が保有していた「遺言執行引受予諾に関する約定書」です。
信託系の金融機関の遺言書作成や執行は、以前から高額とは聞いていましたが、まさかこんなに高いとは...。
要約すると
①財産の相続税評価額に、次の③率を乗じる。
②①の金額が100万円に満たない場合は、一律100万円。
③当社の預金等は、3/1000。それ以外は金額に応じて17/1000から3/1000。
お客様に当てはめると、1,000万円近くになってしまいます。
しかも、お客様は相続税の申告報酬込の金額と誤解をしていました。
当然のことながら、この金額には司法書士の報酬も登記に要する登録免許税も含まれていません。
早速、信託銀行との契約を解除して貰うように指導しました。
最初はすんなり解約に応じないので、私が直接会って話をしても良いと伝えました。
結局、私が出向くまでもなく解約の運びとなりましたが、実際に会ったら担当者に対して、
「あなたの親が資産家だとして、こんな契約を身内に勧められますか?!」
と言うつもりでした。
民法上、遺言書執行の報酬は、遺言書で決められいる時はその額により、決められていない場合は、遺言書執行者が家庭裁判所に報酬付与の申し立てを行い決定してもらうと規定してあります。
これは、遺言書執行の報酬は、相続財産の負担とするという原則によります。
しかし現実には、遺言書で決めらて無くても、執行した弁護士や司法書士と相続人とが話し合い決めています。
相場は30万円から100万円。
仕事の内容としては、専門的知識を駆使する事もない手続きマターですから、これで充分でしょう。
「遺言執行者の実務」株式会社民事法研究会の発行するこの本が、とても実務家に参考になると思います。
2014/8/15
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