税理士法人山中税務会計事務所

なるほど税務

印紙税#1・・・印紙の代わりに海外旅行してみる?

2011年9月17日 16:12

 先日印紙税の研修を朝から夕方まで6時間受けてきました。
お客様から文書の問い合わせや税務調査で指摘されると、個別文書を調べるたけで過去あまり時間を掛けて印紙税を勉強したことはありませんでした。

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 今回の講師は、長年国税庁の間接諸税(主に印紙税)を担当されていたという方でした。


 すでにネット上での契約書には印紙が不要との取扱が公表され、印紙税は時代遅れの産物と個人的には考えますが、法律として存在する以上実務では無視もできません。


税理士会では印紙税だけの研修は有りえないので、なかなか面白い講義でした。


 そんな講義の中から、以外な実務上のポイントをご紹介します。

 外国企業と課税文書となる契約書を作成する場合、どのような順番で署名押印するのが印紙税法上有利でしょうか?


 印紙税は日本の国内法ですから日本国内おいて作成された文書のみが課税対象です。
文書に基づく権利行使が国内で行われようと、文書の保存が国内であろうと、文書が国外にて作成されている限りにおいては、印紙は必要ありません。


 契約書とは契約の成立を証する文書ですから、当事者双方が署名押印したときに契約が成立し、その時初めて契約書が作成されたこととなります。


 従って、国内企業が先に署名押印し2通の契約書を外国企業に郵送し、相手先が海外において署名押印すれば、その契約書は国外で作成された文書になりますから、1通を送り返してもらい日本国内で保存していても印紙は貼る必要はありません。


 さて、50億円の土地売買契約には、60万円の印紙を貼らなくてなりません。

 


 頻繁に海外に出かける人なら、海外で契約書作成してくれば60万円の印紙が不要になるので旅費が捻出できます。めったに海外に行かない人も、契約書締結海外ツアーを企画すれば印紙代で海外旅行が楽しめます。60万円の海外旅行なら結構贅沢な旅行が出来そうです。そんなツアーを企画する旅行会社はないものだろうか?


 対税務署とでは契約書作成が海外であるかの事実認定が問題になりそうです。対策としては、契約書文書中に「海外にて作成の旨」を記載し、さらに契約締結時の海外写真を保管しておけば、充分だと思います。


 60億の土地売買は私には一生無関係だけど、大手企業なら結構あるんじゃないかな~・・・・?


2011/09/17 ky