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2011年5月12日 16:33
先月の税務調査で指摘されました、外国法人に対して支払うライセンス契約にもとづく使用料(特許権等の使用承諾料)の税務上の留意点についてお話します。
お客様は、ドイツの機械メーカーから機械を輸入して国内で販売している法人です。その法人は当該メーカーの商品を販売するツールとしてパソコンにて使用するソフトウェアをメーカーから与えれ、その使用料を支払っています。
使用料の額は、機械の種類毎に細かく定められ、販売した台数に応じて半年毎にまとめて支払いをします。そしてその会計処理は、機械(商品)の仕入原価の諸掛とされていました。
総勘定元帳には在庫管理ソフトから仕訳が「諸掛」として1ヶ月分合計転記されるので、月次巡回監査では、私たち達税理士には内容の吟味はできませんした。
さて留意すべき一つは、この取引が消費税の課税判定において、国内取引であるか国外取引であるかという点です。
顧問先法人は、課税仕入で処理していました。国内で役務の提供を受けているのでなんとなく正しいような感じもしますが、それは誤りです。
著作権等の使用料は、権利使用すなわち権利貸付の対価に該当すると考えます。従って、特許権等の登録を必要とする権利に関するものであれば、登録した機関の所在地が国内か国外かで消費税の課税は判定するのです。
和訳された契約書の条項の中に、「ドイツ国内にて著作権法により保護された」ものとの表現がありますので、消費税の課税判定は国外取引となります。
税務署調査官は、事務所から指摘されるまでこの事はご存じなかったようでした。消費税の過少申告で納税増で不利ですが、後日再修正は、煩雑なのであて修正することとしました。
さて、実はこの取引にはもう一つ税務問題が絡んでいます。こちらは、私の経験不足のため見落としてました。詳細は次回へ・・・・つづく。
2011/05/12 ky
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