税理士法人山中税務会計事務所

お知らせ

青色欠損金の繰戻還付

2009年5月 9日 17:13

平成21年税制改正では、事業承継にともなう中小企業株の相続税・贈与税の納税猶予制度が騒がれています。

しかし、今ずくに注目すべきは、青色欠損金の繰り戻し還付の適用復活です。

この規定の適用は、平成21年2月1日以後終了する事業年度からです。従って、現時点で適用可能な企業があることとなります。我が国の税制としては珍しくとてもスピーディな対応です。

地方税が還付対象ではないこと、また翌期は黒字が見込まれる場合には、繰越控除適用のほうが有利になるケースもあるので、注意は必要です。

また、規定では税務調査が前提となりますが、今回は簡易なもの、もしくは調査はしないとの話もあるようです。
いずれにしても、会社の処理は法律に基づき適正に行われているのですから、積極的に適用して税金の還付をうけましょう。