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死亡するとその人の預金口座は凍結され引き出しができなくなります。
従って、死亡日前に預金を引き出してしまう事がよくあります。窓口では本人確認が必要になるのであくまでATMでの話しになります。
その行為自体は問題はありませんが、相続財産から除外されることにはなりません。手持ち現金として相続財産の一部として申告対象になります。
また、故人があまり銀行等の金融機関と親しい関係になければ、銀行等の金融機関は、瞬時に死亡を確認している訳ではないので、死亡後でも預金の引き出しができてしまう場合もあります。この場合は、死亡日の預金残高をもって相続財産として申告対象となります。
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