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よく、私は親の財産はいらないので相続は放棄すると口頭でおっしゃる人がいます。しかし、口頭だけでは相続を放棄したことにはなりません。
相続財産のほうが借入金等の債務より多額の場合は、遺産分割協議でなにも相続財産を取得しなければそれで構いませんが、借入金等の債務が相続財産を超過している場合は、口頭だけというわけにはいきません。
相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述書を提出し、受理証明書の交付を受けなくては、法律上の相続放棄をしたことにはなりません。
提出先は、亡くなった人(被相続人)の死亡時の住所を管轄する家庭裁判所になるので、亡くなった親が田舎で、相続人である子が都会に住んでいる時は、田舎に戻って手続する必要があります。勿論、弁護士に委任すれば帰郷する必要はありません。
なお、相続人が未成年者の場合には法定代理人が行ないますが、相続人が父(母)と子である場合は、父(母)と子は利益相反関係になるので家庭裁判所にて特別代理人の選任申し立てをしなくてはなりません。
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