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相続が発生した場合、全ての相続について相続税が課税される訳ではありません。亡くなった人の財産の価額(基本的には時価)が、次に示す基礎控除額を超える場合に、相続税が発生します。
基礎控除額=3,000万円+600万円法定相続人の人数
従って、同じ価額の相続財産であっても、相続人の人数によって相続税が発生したりしなかったりします。
また、相続人の配偶者は、1億6千万円と相続財産の価額の2分の1のいずれか大きい額までは、相続税がかからないので、相続人の中に配偶者が居るかどうかでも、相続税が発生したりしなかったりもします。
さらに、相続財産に自宅があれば、特定居住用宅地の評価減の適用で相続税が発生しなかったり(申告書の提出は必要)、また生命保険金には相続人1人当り500万円の非課税枠があるので、相続財産の種類によっても相続税が発生したりしなかったりします。
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