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相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に提出しなければなりません。相続財産の分割が決まっていないからといって期限の延長ができるものではないのです。
申告期限までに分割が決まらない場合を「未分割」といい、民法に規定する相続分の割合で各相続人が取得したものと仮定して、申告期限内に申告及び納税します。
申告書の提出先は、亡くなった人の死亡時の住所地を所轄する税務署になります。一般的には共同で一部の申告書に相続人が連名押印して提出します。しかし、相続人の間で争いがある時などは、ひとつの相続について、各相続人からバラバラに何枚もの申告書が提出されることもあります。
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