【営業時間】
8:30-17:00 土日定休
生命保険金は、本来的には相続財産ではありませんが、その経済的効果が相続と同じなので相続税の課税対象にしています。これをみなし相続財産といい死亡退職金なども同じ取扱です。
相続開始を知った日から3ヶ月以内に適法に相続放棄をおこなっていれば、はじめから相続人ではなくなりますので、相続人以外の立場として課税対象となる生命保険金を取得したことになります。難しい言葉ですが「遺贈」により取得したと言います。
生命保険金を相続財産として取り扱う場合、相続人一人当り500万円の非課税金額の規定がありますが、これはあくまでも相続人が取得した場合なので、相続を放棄して遺贈により取得した時には、この規定の適用ないので注意が必要です。
なお生命保険金は、亡くなったお父さんと生命保険会社が締結した契約に基づき支払われるものですから、本来遺産分割の対象にはならないので、遺産分割協議書には記載する必要はありません。
ホームページリニューアル
Jan 02, 2022
新型コロナ対応
Apr 08, 2020
ホームページリニューアル
Mar 05, 2015
東京税理士会常務理事就任
Jun 21, 2013
iPad、iPhone用のアイコン
Feb 22, 2013