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遺言書が、自筆証書、公正証書、秘密証書によって手続は異なります。
自筆証書遺言とは、遺言する本人がその全文を自筆で書き、日付及び氏名を自署し、押印したものです。この方式の遺言書の場合には、家庭裁判所において遺言書の検認をしてもらう必要があります。遺言書自体が発見されなかったり、その有効性が争われるという欠点があります。
公正証書遺言とは、公証人役場に遺言者が出向き、2人以上の証人の前で公証人が遺言者からの口述内容を筆記するものです。原本は公証人役場に保管され、正本と謄本が遺言者に交付されます。この方式の場合には、検認の作業も必要無く、とくに不動産の登記などはこの遺言書だけで可能です。コストがかかることさえ覚悟すれば、1番お勧めです。
コストについて一言付け加えると、信託銀行等に依頼するとかなり高額の請求になるので、税理士や司法書士に依頼することをお勧めします。
秘密証書遺言とは、遺言者が作成し署名・押印した遺言書を封筒に入れ、同印で封印し、公証人と2人以上の証人の前に提出し、自己の遺言であることを証明してもらったものです。家庭裁判所において遺言書の検認をしてもらう必要があります。公正証書遺言よりはコストはかかりませんが、その内容について有効性が争われることがあります。
なお、検認とは一種の証拠保全手続にすぎませんので、遺言書の有効・無効を担保するものではありません。もし遺言書の効力について争うなら検認とは別に遺言書無効確認の訴え等で争うことになります。
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