税理士法人山中税務会計事務所

相続

複数人の子供がいるが、遺留分を無視して長男一人に全ての財産を相続させる遺言書を作成したが大丈夫だろうか?

 民法の大原則は、被相続人は自己財産を自由に処分できるということです。しかし、例外として相続財産の一定部分を一定範囲の相続人のために保留するという遺留分の制度を設けています。

 この制度は、遺留分を侵害された相続人、この場合は長男以外の子供達が自分たちの遺留分を主張して侵害されている財産を取り戻す意思表示をして初めて有効になります。これを遺留分減殺請求といい、一般的には、配達証明付きの内容証明郵便で行なわれることが多いようです。

 遺留分減殺請求は、遺留分が侵害されたことを知ったときから1年以内に、また相続開始のときから10年以内に行使されないと時効により消滅します。

 従って、遺留分減殺請求がなされなければ、長男1人に遺言により相続させることも可能ということになります。

 注意すべきは、遺留分減殺請求がなされると全ての財産において長男と他の子供達が、その割合で共有関係になってしまうことです。従って、このような遺留分を侵害した相続をさせるには、遺言書は公正証書で作成しておき、長男には生前から、相続が発生したら公正証書遺言で直ちに不動産登記をしてしまうように言い聞かせておくことです。

 仮に遺留分減殺請求があっても、価額による弁償をすればよいので不動産の持分を持たせると言う最悪の自体は回避できます。