税理士法人山中税務会計事務所

相続

父親の相続財産は土地だけでした。相続人は長男の私と弟の二人だけです。弟は何も要らないといっていますが、ハンコ代として現金を手渡すつもりです。自分の貯金から手渡すのと、土地を売却してから手渡すのでは、なにか違いがあるのでしょうか?

 遺産の全部または一部を現物で共同相続人の中の一人が取得し、その代わりにその取得者が他の相続人にお金等を支払う義務を負うこと代償分割といいます。これは、相続財産の分割のひとつの方法ですから相続税だけがかかります。

 従って、長男が自分固有の預貯金で支払っても、また土地を相続で取得してから売却して支払っても、弟さんへの支払については同じ結果になります。

 もちろん、土地を売却したことによる譲渡所得税は、土地所有者である長男に発生することとなります。

 この質問とは少し異なりますが、換価分割という方法もあります。これは、共同相続した遺産を直接分割の対象とせず、未分割の状態で換価し、その対価として得られる金銭を共同相続人間で分割するというものです。

 この場合には、法定相続分または定められた割合で各相続人に譲渡所得税が発生することになります。