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遺産の全部または一部を現物で共同相続人の中の一人が取得し、その代わりにその取得者が他の相続人にお金等を支払う義務を負うこと代償分割といいます。これは、相続財産の分割のひとつの方法ですから相続税だけがかかります。
従って、長男が自分固有の預貯金で支払っても、また土地を相続で取得してから売却して支払っても、弟さんへの支払については同じ結果になります。
もちろん、土地を売却したことによる譲渡所得税は、土地所有者である長男に発生することとなります。
この質問とは少し異なりますが、換価分割という方法もあります。これは、共同相続した遺産を直接分割の対象とせず、未分割の状態で換価し、その対価として得られる金銭を共同相続人間で分割するというものです。
この場合には、法定相続分または定められた割合で各相続人に譲渡所得税が発生することになります。
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