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亡くなったお母さんは、不動産所得(アパート収入)があるので、毎年3月15日に確定申告をしていますが、年の中途で亡くなった場合には、4ヶ月以内に確定申告をしなくてはなりません。これを準確定申告といいます。従って、1月1日から死亡日までに支払った医療費は、お母さんの準確定申告で医療費控除の適用を受けます。
そして、死亡後に支払った医療費は、あなたがお母さんと生計を一にしていたかにより異なります。同一生計であればあなたの確定申告で医療費控除を受けられますが、別生計の場合には、医療費控除の適用は出来ません。
なお、死亡後に支払った医療費は、相続税の申告では債務控除の対象になります。
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